戦争と医学医療研究会会則
第1条 本会は、戦争と医学医療研究会(Research Society for War and Medicine)という。
第2条 本会は、戦争と医学医療の歴史に関する科学的研究を通して平和の進展に貢献することを目的とする。
第3条 本会はその目的達成のために次の事業を行う。
1.戦争と医学に関する科学的研究・調査
2. 総会・学術集会の開催
3.「戦争と医学」(War and Medicine)などの発行
4.その他必要な事業
第4条 本会の目的・会則に賛同する個人は正会員になることができる。入会を希望する者は氏名、連絡先を添えて事務局に申し込めば入会の手続きがなされる。団体としての会員は認めない。
2)学生会員、会誌会員をおくことが出来る。入会を希望する学生は、氏名、連絡先を添えて事務局に申し込めば入会の手続きがなされる。会誌会員については、希望する者・団体は氏名あるいは団体名、連絡先を添えて事務局に申し込めばその手続きがなされる。
第5条 会員、学生会員、会誌会員は毎年,その年度の会費を収めなければならない。会費を払わないときは,その資格は失われる。
第6条 会員、学生会員は、学術集会に出席して研究調査の発表や史実の紹介・証言を行い,「戦争と医学」(War and Medicine)上における発表の資格を持ち,また同誌の配布、諸行事の案内を受けることができる。正会員、学生会員は総会において会務を議決する。
第7条 本会の会務の遂行は、総会において正会員、学生会員中より選出された若干名の世話人よりなる世話人会がこれに当たる。世話人の任期は2年として再任を妨げない。
2)会には世話人の互選による代表・副代表をおく。代表は会を代表する。
3)世話人会の運営にあたり事務担当者を任命することができる。事務担当者は、世話人会で任命する。
4)世話人(事務担当者を含む)には定期ないしは臨時の会合、通信に関わる費用を支払う。
5)会には監事をおく。監事は会員の中から任命され、会の会計その他の会務を監査しその結果を総会に報告する。監事は世話人を兼ねることはできない。
6)本会則によって世話人が決定されるまで現在の世話人がその会務を遂行する。
第8条 年次予算、会則変更等重要事項の決定は総会の議決を経なければならない。総会は委任状を含め会員の過半数の出席で成立する。
第9条 本会の諸行事、出版物などは会員外に公開することができる。
第10条 本会の会計年度は、毎年1月に始まり、同年12月に終わる。
付則
第1条 本会則は2020年3月28日より発効する。
第2条 本会則によって世話人が決定されるまで現在の世話人がその会務を遂行する。
第3条 会費などは当分の間年度ごとに必要に応じてその額を定める(2021年度は5000円)。会誌会員 実費とする。
第4条 2021年度の会計年度は2021年3月28日より同年12月31日までとする。
第5条 本会事務局の所在地は、幹事会で定める。
附記 2001年6月16日改訂
附記 2002年3月17日改訂
附記 2018年3月21日改訂
附記 2021年3月28日改訂 会則を一部変更